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   <title>廃車手続き辞典</title>
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   <subtitle>自動車の廃車引取り、廃車手続きに関する情報をまとめました。</subtitle>
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   <title>県外に転居する場合、ナンバー変更のため一旦、廃車にするの？</title>
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   <published>2006-10-05T12:09:28Z</published>
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      県外に引っ越して、ナンバーを変える場合でも、廃車にする必要はありません。

普通車の場合でしたら、車庫証明が必ず必要ですから、まず車庫証明を取得する必要があります。車庫証明が取得出来たら転居先の役所で「住民票」を１通発行してもらいます。住民票には「前住所」が記載されているので、車検証の記載住所と新しい住所を確認する為に使います。

引越し先の管轄陸運事務所で現在のナンバーを返納し、新しいナンバーをもらいます。陸運事務所に車を持ち込み、相談窓口で相談しながら手続きするとよいでしょう。かかる費用は、車庫証明の証紙代２７００円と、ナンバープレート代や登録印紙代等で５０００円弱で済みます。
認め印の委任状と住民票を持って近くのディーラー等に依頼するのが一番簡単ですが、その場合は代行手数料が別途必要です。

軽自動車の場合は必要書類が異なりますので、陸運事務所に確認してください。
      
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   <title>動かなくなった車を廃車にしたい。ＪＡＦで回送してもらえる？</title>
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   <published>2006-10-05T12:08:46Z</published>
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      動かなくなった自動車を廃車にする場合でも、ナンバープレートが付いていれば、ＪＡＦに頼んで回送してくれる場合が多いです。その場合ＪＡＦの会員なら、５km以内であれば無料で回送してくれます。５kmを超えると1kmにつき600円の料金がかかります。ただし、同じＪＡＦでも、地域によっては断られるところもあるので、確認してください。

また回送先ですが、自動車を解体してしまうのであれば解体屋さんに運びます。すでにリサイクル券があれば、解体処分料は無料～10000円位が相場でしょう。リサイクル券が無い場合は、解体屋さんにリサイクル料金を支払って発行してもらいます。

ですが、動かなくなった自動車でも、部品等を海外へ輸出するため思いのほか高く買い取ってもらえることもあるので、いきなり解体してしまうより、まずは廃車引き取りを謳っている業者に連絡して、出張査定などを頼んでみるのもおすすめです。査定は無料のところが多いので、近くの業者を調べてみましょう。
      
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   <title>車検の時に支払ったリサイクル料金は廃車にしたら戻ってくるのですか？</title>
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   <published>2006-10-05T12:06:32Z</published>
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      戻りません。リサイクル料金というのは、そもそも廃車時に必要なエアコンなどの処理（リサイクル）費用を所有者が負担するためにあらかじめ支払っておくというシステムです。そのため、車検時に発行される「リサイクル券」が、リサイクル料を支払ったという証明となり、廃車手続きの際に必要となります。

ですから、まだ車検前でリサイクル料金を支払っていない自動車を廃車にする場合は、その時点で支払うことになります。ただし、自動車リサイクル法が施行された2005年１月以降に新車を購入した場合は、購入代金にリサイクル料金も含まれていますので、あらためて支払う必要はありません。

支払われたリサイクル料金は、国の指定を受けた資金管理法人である（財）自動車リサイクル促進センターが管理しています。

参考：「すぐにわかる自動車リサイクル法」
　　　http://www.jarc.or.jp/lesson/index.html
      
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   <title>廃車にしたら重量税は戻ってきますか？</title>
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   <published>2006-09-26T03:25:06Z</published>
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      15条抹消登録（永久抹消）の届けをする際、重量税還付申請をすると、残っている車検期間分の重量税が返金されます。

必要書類は、下記の通りです。

・車検証
・OCR3-3申請書(名義人が所有者と同一の振込先の口座番号を記入)
・手数料納付書(ナンバー返納のスタンプを押してもらう)
・ナンバープレート2枚
・所有者の委任状(本人が手続きに行く場合は不要。代わりに実印を持参する)
・有者の印鑑証明(発行より3ヶ月以内)

解体業者から、移動報告番号と解体日を教えてもらったら、OCR3-3に記入します。

手数料は無料です。よく分からない場合は、陸運支局の近くに必ず代書屋さんがありますので、そこで書いてもらうとよいでしょう。だいたい2000円前後でやってくれます。
      
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   <title>使用しない自動車は廃車手続きをしなくても構いませんか？</title>
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   <summary>自分の敷地内で保管する分には廃車手続きをしなくても問題ありませんが、廃車にしない...</summary>
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      自分の敷地内で保管する分には廃車手続きをしなくても問題ありませんが、廃車にしない限り、自動車税を支払い続けなくてはなりません。

もし、将来また使用する可能性があって廃車にすることをためらっているのでしたら、16条抹消（車の使用を一時的に停止するための抹消）という方法があります。この方法でしたら、一旦抹消した後でも、再登録をすれば再びその自動車を使用することができます。


＜16条抹消手続きに必要なもの＞

(1)自動車検査証（車検証）
(2)ナンバープレート（前後2枚）
(3)印鑑証明書（所有者のもの）
(4)委任状（所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要）
(5)実印持参（代理人が行う場合は、代理人は認印持参）
(6)抹消登録申請書
(7)自動車検査記入申請書（OCRシート）

※(6)(7)は、陸運局にあります。
※登録手数料･･･350円
※抹消登録証明書が発行されます。再登録の際必要ですので、大切に保管してください。
      
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   <title>廃車に必要な書類</title>
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   <published>2006-09-26T03:22:26Z</published>
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   <summary>廃車（抹消登録）には2種類あります。 (1)第15条抹消登録（永久抹消）  事故...</summary>
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      廃車（抹消登録）には2種類あります。

(1)第15条抹消登録（永久抹消） 
事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録で、該当車両の再使用はできません。

(2)第16条抹消登録（一時抹消） 
長期出張等で使用を一時的に中止したい場合に行う抹消登録で、譲渡や再使用ができます。 
 
【廃車手続きに必要な書類】
・ 自動車検査証（車検証）
・ ナンバープレート（2枚） 
・ 解体証明書等（解体時に受け取ります。第15条の抹消登録時のみ必要） 
・ 3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書 
・ 委任状（所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参） 
・ 申請書（OCRシート） 

第16条抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。これは、再び自動車を使用するときや、他人に譲渡する場合に必要になります。紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。

第15条抹消登録の場合は、抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険の解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で、抹消したことを証明する必要がある場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。
      
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   <title>任意保険の中断証明書とは</title>
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   <summary>自動車を廃車にし、自動車保険を中断する場合には、保険契約者の申し出により、中断証...</summary>
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      自動車を廃車にし、自動車保険を中断する場合には、保険契約者の申し出により、中断証明書を発行することができます。
中断証明書を取得しておけば、その後新たに自動車保険を契約する際に、証明書に記載されたノンフリート等級が適用され、お得です。 
ノンフリート等級とは、ノンフリート契約者に適用される保険料割増引制度で、1等級から20等級までの等級区分に分かれています。ノンフリート等級は、他の損害保険会社やJA共済等からも引き継ぐことができます。 

中断証明書の発行条件 (契約中断時に必要な条件)は、下記の通りです。 
・次回適用する等級が7等級以上であること。
・中断の理由が廃車・譲渡・返還のいずれかであること。また、海外渡航の場合には、中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国すること。 
・発行は、中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること。

中断証明書は、廃車の時以外に譲渡・返還・または海外赴任や留学などで海外に渡航する場合も発行可能です。
      
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   <title>車検切れの車を廃車するには</title>
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   <summary>廃車手続き自体には、車両本体を持ち込む必要はありません。前後のナンバープレート、...</summary>
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      廃車手続き自体には、車両本体を持ち込む必要はありません。前後のナンバープレート、車検証、実印、印鑑証明、自動車登録後に住所が変わっている場合は住民票も必要になります。それらを持参して、陸運支局で手続きをします。

ただし、自分の敷地内に置いておくのでなければ、車両の処分は別途必要ですし、15条抹消登録（永久抹消）の場合は、上記のほかに車両を解体したことを証明する解体証明書等（解体時に受け取ります）が必要です。
車検切れのため走行できないので、解体を依頼するには、解体業者に頼んで引き取りに来てもらうことになります。

しかし、今は年式の古い車や事故車、多走行車などでも買い取ってもらえる場合が多くあります。買取業者に売れた場合は、面倒な書類上の手続きもやってもらえますので、まずは、買取業者の査定を受けてみてはいかがでしょうか。


      
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   <title>軽自動車の廃車に必要な書類</title>
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   <summary>車検証に記載されている所有者が個人名義の場合は、車検証、ナンバープレート、所有者...</summary>
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      車検証に記載されている所有者が個人名義の場合は、車検証、ナンバープレート、所有者名義の認印を持参して、最寄りの軽自動車検査協会で申請書類を提出します。

所有者がローン会社になっている場合は、電話をして所有権解除の書類を発行してもらいます。所有権解除の書類を貰うときは、通常、料金はかかりませんが、ローンが残っている場合は完済しなくてはなりません。

検査協会での費用は1000円もかかりませんが、書類の記入が面倒なら、検査協会の近くに代書屋さんにがあるので、そこで頼んでもよいでしょう。料金は2000～3000円くらいです。
      
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