自分の敷地内で保管する分には廃車手続きをしなくても問題ありませんが、廃車にしない限り、自動車税を支払い続けなくてはなりません。
もし、将来また使用する可能性があって廃車にすることをためらっているのでしたら、16条抹消(車の使用を一時的に停止するための抹消)という方法があります。この方法でしたら、一旦抹消した後でも、再登録をすれば再びその自動車を使用することができます。
<16条抹消手続きに必要なもの>
(1)自動車検査証(車検証)
(2)ナンバープレート(前後2枚)
(3)印鑑証明書(所有者のもの)
(4)委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
(5)実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)
(6)抹消登録申請書
(7)自動車検査記入申請書(OCRシート)
※(6)(7)は、陸運局にあります。
※登録手数料・・・350円
※抹消登録証明書が発行されます。再登録の際必要ですので、大切に保管してください。