廃車(抹消登録)には2種類あります。
(1)第15条抹消登録(永久抹消)
事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録で、該当車両の再使用はできません。
(2)第16条抹消登録(一時抹消)
長期出張等で使用を一時的に中止したい場合に行う抹消登録で、譲渡や再使用ができます。
【廃車手続きに必要な書類】
・ 自動車検査証(車検証)
・ ナンバープレート(2枚)
・ 解体証明書等(解体時に受け取ります。第15条の抹消登録時のみ必要)
・ 3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
・ 委任状(所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
・ 申請書(OCRシート)
第16条抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。これは、再び自動車を使用するときや、他人に譲渡する場合に必要になります。紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。
第15条抹消登録の場合は、抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険の解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で、抹消したことを証明する必要がある場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。